サウンドロゴの著作権を巡る問題 [webmasterのきもち]
2006/1/6(金) 00:58 投稿:webmaster 記事URL トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )
「♪すみともせいめい」というサウンドロゴの著作権を巡って、音楽家が住友生命を提訴するという問題が発生しています。
この音楽家は「♪三井のリハウス」でも有名な生方則孝さん。
ご本人のブログによると、
私が争おうとしているのは、(A)使用を終了してから10年が経過した2004年から無断で再使用をはじめたという事実、(B)メロディの改変及び、(C)このCIロゴが「著作物でない」と決めつけられた事についてです。
このうち、(A)について、明確な使用期間の契約はなかったそうなのですが、1度使用をやめたサウンドロゴを別の音楽家がそれを編曲し直し(これが(B)に相当)使い始めたとのこと。なので、生方さんは「新たに契約を結ぶべき」と住友生命に申し出たところ、「サウンドロゴは著作物と考えていない」となったのが発端。(これが(C)に相当)
サウンドロゴは明らかに著作物ですよねぇ。音を扱う商売をしている身としては、著作物でないと言われちゃうと複雑すぎます。
もう1点。サウンドロゴの著作権の帰属先。生方さんは
契約についてですが、勿論譲渡契約はしておりません。音楽制作プロダクションからは、「普通なら一年だけど、これはコーポレーション・アイデンティティ・ロゴなので数年間使う」とだけ言われました。
とあります。さらに、
仕事の流れとしては、クライアント企業>広告代理店>音楽プロダクション>私なのですが、当時のプロダクションは現在CM音楽制作をやっておらず、代理店も変わってしまったので、大本のクライアント企業に話を持って行く以外になかったのです。 しかし仮に当時の代理店が担当していたとしたら、代理店が再契約料を立て替える形で決着し(これ自体も問題があるのです)、クライアント企業は著作権について何も知らないまま、で終わってしまっていたでしょう。
これは結構重要で、クライアント企業から生方さんの存在がどれだけ見えていたのか、これは聞いてみないと分かりません。まして、20年前のことはすでに誰も分からないというは十分ありえますよね。
自分たちの例にあてはめてみましょう。25年以上前に「ラジオたんぱ」という愛称を使い始めた時、まさに上のような構図でサウンドロゴ入りのジングルを作ったそうです。どういう経緯で、どうしてそこに発注したのか、当時のことを知っている人はもう社内にはほとんどいません。買い切りだったそうですが、それも記憶にはあっても、伝票など記録には保存期間をすでに過ぎておりなし。仮に再び使い出そうとして、関係者に許諾を得ようにも誰にもコンタクト取れず、結局使用を諦めざるを得ないでしょうね。買い切りって言っても、料金がそうなのだけであって、権利は別でしょうし。何をもって、買い切りなのか・・・。
そのサウンドロゴをつかって、先日の「ラジオたんば」なんて企画で使ったら、同様に訴えられちゃいます、きっと。
冗談はともかく、「じゃ、ちょっとお願いしていい??」なんて口約束が未だに多い世界ですので、お互いのために契約結んで文書で残し、きっちり約束事を決めておくのが大切、と改めて思った次第。
そういえば、ポッドキャストで作ったジングルは権利的にははっきりさせているものの、いつまで使っていいかなどの決まりはなかったような・・・。ちょっと気になるので、確認しておこうっと。
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1Re: サウンドロゴの著作権を巡る問題
「サウンドロゴは著作物と考えていない」はひど過ぎますが、訴訟というものは原則として言い出しっぺ(原告)に立証責任があるので、契約内容が曖昧な状況だと弱いですね。やはり文書の作成と保存が大切ということでしょう。
2006/1/6 21:51 : Cauli. / 編集
2Re: サウンドロゴの著作権を巡る問題
>Cauli.さん
原告の立証責任ですか、なるほど。
勉強になります。
2006/1/16 00:19 : webmaster / 編集







