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マスメディア集中排除原則、ラジオ局4局まで適用除外へ [メディア情報]

2011/3/4(金) 18:10 投稿:webmaster  記事URL トラックバック ( 1 ) コメント ( 0 )

今日総務省が、新放送法に伴う総務省令整備に関する意見募集を
告知しはじめました。

■ 放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備に関する意見募集(総務省)

この中で、ラジオにとって重要な内容があります。
それは・・・

(2)基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令を定める省令案
①マスメディア集中排除原則の内容に関し、地上放送についてメディアの別を考慮し、テレビ局とラジオ局とを区別した基準の見直しを行うこととし、具体的には主に次の変更を加える。

ア 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令を定める省令案

 a ラジオ局(コミュニティ放送は除く。)について、放送対象地域の重複にかかわらず、4局(AM・FMの別を問わない)までマスメディア集中排除原則の適用除外とする特例を新設する。

 b 地上放送全般(テレビ局、5局目以降のラジオ局、コミュニティ放送)について、放送対象地域が重複しない場合の議決権保有割合に係る支配基準を、現行の「20%以上」から「33.33333%超」に改正する。

というもの。
ビックリしたのは、

4局(AM・FMの別を問わない)までマスメディア集中排除原則の適用除外

えっ、4局も合併ありですか????というところ。
しかも、「5局目以降は云々・・・」なんて
ここまで具体的なものになるとは正直ショックでした。
2局は想定してましたが、それを遥かに超える規模を
省令とはいえ記述するとは・・・。

ラジオ、がんばらねばいけませんね。


 

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1マスメディア集中排除原則、ラジオ局4局まで適用除外へ

ラジオNIKKEI webmasterさんが記事にしておられたので、こちらでも便乗します。 マスメディア集中排除原則、ラジオ局4局まで適用除外へ 放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備に関する意見募集(総務省)-総務省報道資料 以下記事より。 (2)...

2011/5/9  17:36  : お笑いマスメディア論−本館−

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